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保健師ほっとライン”は
厚生労働省の
助成金が利用できます




 

"小規模事業場産業医活動助成金"

独立行政法人労働者健康安全機構が産業保健活動を推進するために設けている助成金のひとつです。産業医の選任などが義務づけられていない小規模事業場(常時50人未満)でも産業医・産業保健活動によって従業員の健康状態の改善やモチベーション向上につなげたいという目的があり、費用面から今まで実施に至らなかった小規模事業場が、助成金を利用することでこれら産業保健活動に取り組むきっかけとなることが目的です

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厚生労働省・独立行政法人労働者健康安全機構発行リーフレット 

産業医活動助成金

小 規 模 事 業 場 産 業 医 活 動 助 成 金 と は

   ◎「産業医コース」(産業医と契約)

   ◎「保健師コース」(保健師と契約)

   ◎ 「直接健康相談環境設備コース」

 

3つのコースによる助成に分かれています

※従業員50人以上の事業場には産業医の選任などが義務付けられている

助成金を受けるための要件

★小規模事業所(常時50人未満)

 

★労働保険適用事業場     

労働保険適用事業場検索   (mhlw.go.jp)   にて確認]

 

これら二つの条件を満たした事業場

産業医または

保健師と契約し活動をしていることが必要

 

受けられる助成金

① 産業保健活動を継続して6か月の実施

(保健師コースに対して)

上限 10万円

② 健康相談環境整備を6か月実施すると…

上限 10万円

​⇓

①【保健師コース と ②【健康相談環境整備】

両方の取り組みを6か月継続することで

合計 20万円

※6か月間(1年間で40万円)

助成金として国から支給されます

​※この助成金は6か月×2回を上限として受けることができます

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小規模事業場産業医活動助成金   

 産 業 医 コ ー ス

≪助成条件≫

•2017年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること

•産業医が産業医活動の全て、または一部を実施していること

•産業医活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること

※契約書には「産業医活動の内容と契約期間」「産業医活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医とした勤務医の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること

 

≪活動内容≫

産業医活動の取り組み内容としての具体的要件はなく事業場ごとの産業医活動のニーズに合わせた内容にて依頼する産業医と相談し契約すること

※一般的な産業医活動の契約内容としては、職場巡視・健診異常所見がある従業員に関する意見聴取・保健指導など

 

≪活動期間≫

助成金は6ヶ月以上継続した産業医活動に対しての申請。

取り組みの実施期間は「2020年11月から2022年3月まで」で、継続する6ヶ月がこの期間に含まれていること

産業医活動の費用に対して上限10万円が支給

※助成金額は6カ月以上の「産業医活動に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで

1.産業医と産業医活動の契約

             産業医と産業医活動に関する契約を締結

2.契約に基づいた産業医活動の実施

             契約に基づた職場巡視や保健指導などの産業医活動を実施

3.産業医に対する支払い

             契約に基づいた金額の支払い(領収書など)

4.産業医コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)

             労働者健康安全機構に申請

5.助成金受け取り(1回目)

             申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み

6.産業医コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)

             助成金受け取り(2回目)

7.助成金受け取り(2回目)

            申請書類等確認後振り込み

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小規模事業場産業医活動助成金   

​ 保 健 師 コ ー ス

≪助成条件≫

・2018年度以降、保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を新たに締結していること

・保健師が産業保健活動の全て、または一部を実施していること

・産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること

※契約書には「産業保健活動の内容と契約期間」「産業保健活動に要する費用」「法人と契約する場合は勤務保健師の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること

 

≪活動内容≫

具体的要件はなく事業場ごとのニーズに合わせた内容にて依頼する保健師と相談し契約すること

※一般的な産業保健師活動の契約内容としては、健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育など

 

≪実施期間≫

・助成金は6ヶ月以上継続した産業保健活動に対しての申請

①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月 30 日まで

②下半期:令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日まで

※ 継続する6か月以上の「産業保健に係る契約期間」の最終日が、上記①又は② の期間中である必要があります。

≪申請期間≫

①上半期 令和4年 11 月1日から令和5年3月 31 日まで(消印有効)

②下半期 令和5年5月1日から令和5年 10 月 31 日まで(消印有効)

※各申請期間中であっても、支給対象となる申請がそれぞれの上限件数に 達した場合は、上限に達した日の消印をもって受付を終了します。

・産業保健活動の費用に対して 上限10万円 が支給

※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで

1.保健師と産業保健活動の契約

             保健師と産業保健活動に関する契約を締結

2.契約に基づいた産業保健活動の実施

             契約に基づいた保健指導などの産業保健活動を実施

 

3.保健師に対する支払い

             契約に基づいた金額の支払い(領収書など)

4.保健師コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)

             労働者健康安全機構に申請

5.助成金受け取り(1回目)

             申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み

6.保健師コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)

             助成金受け取り(2回目)

7.助成金受け取り(2回目)

            申請書類等確認後振り込み

小規模事業場産業医活動助成金   

​ 直 接 健 康 相 談 環 境 整 備 コ ー ス

≪助成条件≫

・産業保健活動に係る契約をした産業医、または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて2018年度以降に新たに締結していること

・労働者へ産業医または保健師と労働者が事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること

・産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること

※契約書には「産業医(産業保健)活動の内容と契約期間」「産業医(産業保健)活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医(保健師)とした勤務医(勤務保健師)の氏名」「労働者が産業医(保健師)へ直接健康相談ができる仕組み」「申請事業場名称」が記載されていること

 

≪活動内容≫

事業者を介さずに直接健康相談ができる仕組みがあれば対象となる

 

≪実施期間≫

①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月 30 日まで

②下半期:令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日まで

※ 継続する6か月以上の「産業保健に係る契約期間」の最終日が、上記①又は② の期間中である必要があります。

≪申請期間≫

①上半期 令和4年 11 月1日から令和5年3月 31 日まで(消印有効)

②下半期 令和5年5月1日から令和5年 10 月 31 日まで(消印有効)

※各申請期間中であっても、支給対象となる申請がそれぞれの上限件数に 達した場合は、上限に達した日の消印をもって受付を終了します。

・健康相談環境整備の費用に対して 上限10万円 が支給

※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで

1.産業医または保健師と産業保健活動等の契約

             産業医や保健師と契約を締結し、直接健康相談できる環境を整備する。

 

2.直接健康相談環境整備の周知

             健康相談が直接できる環境の整備を労働者に周知

 

3.産業医(保健師)に対する支払

             産業医(保健師)に対して契約に基づき費用を支払う

 

4.直接健康相談環境整備コース支給申請

             労働者健康安全機構に申請(1回目:最初6ヶ月)

5.助成金受け取り(1回目)

             申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み

6.直接健康相談環境整備コース支給申請

             助成金受け取り(2回目)(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)

 

7.助成金受け取り(2回目)

             申請書類等確認後振り込み

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