
保健師ほっとライン
感染症対策の専門家でもある保健師による
介護・福祉施設スタッフの心と体の
健康を守る思いやりのサービス
スタッフの心と身体の健康管理
保健師ほっとラインサービス
保健師から生活習慣病の予防や、不況や雇用形態の変化の影響とも言われるうつ病や自殺などメンタルヘルスに関するアドバイスを受けられます。また、感染症対策の専門家でもあるため新興感染症などに関する相談などにも対応します。

保健師ほっとラインサービスとは
保健師によるオンラインまたは電話による健康相談です
労働保険適用事業場単位で身体や心の健康に関することなどを定期的に相談するサービスです
職場の産業保健体制を整備します
従業員50人未満の場合、法律上の義務はありませんが、実際には少人数であればあるほど、従業員の健康は会社全体に影響する大きな問題となりますし、従業員の健康診断後の対応や、メンタルヘルスの不調などについての「安全配慮義務」は求められています
離職率について
介護職は給料が安いことが原因で離職すると思われがちですが、実は給料が安いが理由になっていることよりも多いと言われているのが、人間関係や上下関係が原因の離職です。経営者や施設長などの意見や方針の相違ということもありますが、同僚やスタッフ間での人間関係に悩むことが多くなるようです
人間関係が本当の離職理由であったとしても、実際に退職時の面談や退職書類などで離職理由として伝えることは少ないようです


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※介護労働安定センターが実施したアンケートの結果からも【離職時には職場の人間関係や職場の理念や運営のあり方への不満などがきっかけとなっている】との見解が示されています
保健師ほっとラインサービスは離職防止にも役立ちます
自分の健康に関する不安や人間関係での精神的な悩みなどを相談できる職場の環境は、従業員にとって安心に働ける職場としての職員満足へとつながります
保健師ほっとラインサービスでできること
従業員が経営層や管理職を介さずに自分の健康に関する不安や人間関係での精神的な悩みなどが直接相談できます
サービス内容
・お申込みは法人・個人事業主における事業場単位となり従業員の方に対する福利厚生としてご活用頂きます
・オンラインまたは電話にて従業員の方が直接保健師に相談します
(※個人の方でご自身に対する保健師相談をご希望の方は別途ご相談下さい)
健康相談プラン1
・1事業場当たりの定期健康相談
月2回 45分/回 【オンラインまたは電話】
・1事業場当たりの緊急健康相談
月4回迄 10分/回 【電話】
月額5万円 [税別]
健康相談プラン2
・1事業場当たりの定期健康相談
月1回(2回迄)20分/回【電話】
・1事業場当たりの緊急健康相談
月1回迄 10分/回 【電話】
月額2万円 [税別]
健康情報提供サービス
~ 心の健康情報 ~
-
従業員のかたへSNSによる健康に関しての情報発信
-
メールによる従業員の方から直接の"心の健康相談"
-
本サービスでの相談内容とアドバイスの事例紹介など
※本サービスは定期プランとの組合せでご利用頂けます
月額1万7千円 [税別]
オプションプラン
・1事業場当たりの1か月あたりの相談回数や時間などご相談のうえ対応しますのでお問い合わせ下さい
小 規 模 事 業 場 産 業 医 活 動 助 成 金 と は
◎「産業医コース」(産業医と契約)
◎「保健師コース」(保健師と契約)
◎ 「直接健康相談環境設備コース」
3つのコースによる助成に分かれています
※従業員50人以上の事業場には産業医の選任などが義務付けられている
助成金を受けるための要件
★小規模事業所(常時50人未満)
★労働保険適用事業場
[労働保険適用事業場検索 (mhlw.go.jp) にて確認]
これら二つの条件を満たした事業場が
産業医または
保健師と契約し活動をしていることが必要
受けられる助成金
① 産業保健活動を継続して6か月の実施…
(保健師コースに対して)
上限 10万円
② 健康相談環境整備を6か月実施すると…
上限 10万円
⇓
①【保健師コース と ②【健康相談環境整備】
両方の取り組みを6か月継続することで
合計 20万円
※6か月間(1年間で40万円)
助成金として国から支給されます
※この助成金は6か月×2回を上限として受けることができます
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小規模事業場産業医活動助成金
産 業 医 コ ー ス
≪助成条件≫
•2017年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること
•産業医が産業医活動の全て、または一部を実施していること
•産業医活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※契約書には「産業医活動の内容と契約期間」「産業医活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医とした勤務医の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
産業医活動の取り組み内容としての具体的要件はなく事業場ごとの産業医活動のニーズに合わせた内容にて依頼する産業医と相談し契約すること
※一般的な産業医活動の契約内容としては、職場巡視・健診異常所見がある従業員に関する意見聴取・保健指導など
≪活動期間≫
助成金は6ヶ月以上継続した産業医活動に対しての申請。
取り組みの実施期間は「2020年11月から2022年3月まで」で、継続する6ヶ月がこの期間に含まれていること
産業医活動の費用に対して上限10万円が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業医活動に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.産業医と産業医活動の契約
産業医と産業医活動に関する契約を締結
2.契約に基づいた産業医活動の実施
契約に基づた職場巡視や保健指導などの産業医活動を実施
3.産業医に対する支払い
契約に基づいた金額の支払い(領収書など)
4.産業医コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
労働者健康安全機構に申請
5.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
6.産業医コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
助成金受け取り(2回目)
7.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み
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小規模事業場産業医活動助成金
保 健 師 コ ー ス
≪助成条件≫
・2018年度以降、保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を新たに締結していること
・保健師が産業保健活動の全て、または一部を実施していること
・産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※契約書には「産業保健活動の内容と契約期間」「産業保健活動に要する費用」「法人と契約する場合は勤務保健師の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
具体的要件はなく事業場ごとのニーズに合わせた内容にて依頼する保健師と相談し契約すること
※一般的な産業保健師活動の契約内容としては、健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育など
≪実施期間≫
・助成金は6ヶ月以上継続した産業保健活動に対しての申請
①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月 30 日まで
②下半期:令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日まで
※ 継続する6か月以上の「産業保健に係る契約期間」の最終日が、上記①又は② の期間中である必要があります。
≪申請期間≫
①上半期 令和4年 11 月1日から令和5年3月 31 日まで(消印有効)
②下半期 令和5年5月1日から令和5年 10 月 31 日まで(消印有効)
※各申請期間中であっても、支給対象となる申請がそれぞれの上限件数に 達した場合は、上限に達した日の消印をもって受付を終了します。
・産業保健活動の費用に対して 上限10万円 が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.保健師と産業保健活動の契約
保健師と産業保健活動に関する契約を締結
2.契約に基づいた産業保健活動の実施
契約に基づいた保健指導などの産業保健活動を実施
3.保健師に対する支払い
契約に基づいた金額の支払い(領収書など)
4.保健師コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
労働者健康安全機構に申請
5.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
6.保健師コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
助成金受け取り(2回目)
7.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み
小規模事業場産業医活動助成金
直 接 健 康 相 談 環 境 整 備 コ ー ス
≪助成条件≫
・産業保健活動に係る契約をした産業医、または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて2018年度以降に新たに締結していること
・労働者へ産業医または保健師と労働者が事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること
・産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※契約書には「産業医(産業保健)活動の内容と契約期間」「産業医(産業保健)活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医(保健師)とした勤務医(勤務保健師)の氏名」「労働者が産業医(保健師)へ直接健康相談ができる仕組み」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
事業者を介さずに直接健康相談ができる仕組みがあれば対象となる
≪実施期間≫
①上半期:令和4年4月1日から令和4年9月 30 日まで
②下半期:令和4年 10 月1日から令和5年3月 31 日まで
※ 継続する6か月以上の「産業保健に係る契約期間」の最終日が、上記①又は② の期間中である必要があります。
≪申請期間≫
①上半期 令和4年 11 月1日から令和5年3月 31 日まで(消印有効)
②下半期 令和5年5月1日から令和5年 10 月 31 日まで(消印有効)
※各申請期間中であっても、支給対象となる申請がそれぞれの上限件数に 達した場合は、上限に達した日の消印をもって受付を終了します。
・健康相談環境整備の費用に対して 上限10万円 が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.産業医または保健師と産業保健活動等の契約
産業医や保健師と契約を締結し、直接健康相談できる環境を整備する。
2.直接健康相談環境整備の周知
健康相談が直接できる環境の整備を労働者に周知
3.産業医(保健師)に対する支払
産業医(保健師)に対して契約に基づき費用を支払う
4.直接健康相談環境整備コース支給申請
労働者健康安全機構に申請(1回目:最初6ヶ月)
5.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
6.直接健康相談環境整備コース支給申請
助成金受け取り(2回目)(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
7.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み