
いんぐりっしゅ
コミュニティ
会社概要
我々経営メンバーは、不動産資産の活用に関わる業務の中で経験した土地や建物などの知識を基に、2009年より高齢者福祉施設の開設をプロデュースする業務に約8年携わってきました。高齢者施設を立ち上げるための市場調査、建物計画、事業計画、建築業者選定、介護運営業者選定、地主や運営業者のための金融機関との融資交渉、各申請手続き業務といったコンサルティング実績における経験とノウハウを介護福祉の世界で活かすため、2017年に福祉事業にのみ特化したマラックスカイ株式会社を設立しました。現在はコンサルティング業務の他に、サービス付き高齢者向け住宅や訪問・通所介護事業所の運営、介護における海外人材の雇用や登録支援機関としてのサポート業務などを手掛けています。
【コンサルティング事業】
介護・福祉事業におけるお客様の多様なビジネスのニーズに合わせた幅広いコンサルティングを行っています
【高齢者福祉事業】
目前に迫る超々高齢化社会でのあるべき姿の介護を目指すため自社であらゆる介護に取り組んでいます
【外国人介護人材事業】
近い将来深刻化する介護人材不足に取り組むべく、自社での外国人介護士雇用から経験するビザや様々な問題における知識や経験を現在雇用している、これからの雇用を考える企業にフィードバックしていき、合わせて外国人の介護士に対して日本で働く上でのトラブルでの相談窓口やアドバイスなどをしていきたいと考えています
Comp Profile
マラックスカイ株式会社
MerLac'Sky co., ltd.
〒460-0002 名古屋市中区丸の内二丁目17番4号
MIWA第一ビル1001
TEL : 052-746-9095 / FAX : 052-746-9094
代 表 取 締 役
西 村 正 樹
設 立 : 2017年5月
U R L : http://merlac-sky.com/
E-mail : info@merlac-sky.com


Biz Content
高齢者福祉施設の総合プロデュース
医療、介護及び福祉に関するコンサルティング
サービス付き高齢者向け住宅の運営
介護保険法に基づく訪問介護
介護保険法に基づく通所介護
介護保険法に基づく介護支援
特定技能外国人支援事業 他
Access Map
地下鉄
桜通線 丸の内駅3番出口 徒歩3分
鶴舞線 丸の内駅2番出口 徒歩2分
名古屋高速
都心環状線 丸の内IC出口 (杉ノ町通左折)

小規模事業場産業医活動助成金とは
独立行政法人労働者健康安全機構が産業保健活動を推進するために設けている助成金のひとつです。産業医の選任などが義務づけられていない小規模事業場(常時50人未満)でも、産業医・産業保健活動によって従業員の健康状態の改善やモチベーション向上につなげたいという目的があり、費用面から今まで実施に至らなかった小規模事業場が、助成金を利用することでこれら産業保健活動に取り組むきっかけとなることが目的です。
実施する産業保健活動によって「産業医コース」「保健師コース」「直接健康相談環境設備コース」の3種の助成に分かれています。
※従業員50人以上の事業場には産業医の選任などが義務付けられている
助成金を受けるための要件
1.小規模事業所(常時50人未満)
2.労働保険適用事業場 [厚生労働省HP【労働保険適応事業場検索】労働保険適用事業場検索 (mhlw.go.jp) にて確認可]
これら二つの条件を満たした事業場が産業医または保健師と契約し活動をしていることが必要
小規模事業場産業医活動助成金 産 業 医 コ ー ス
≪助成条件≫
•2017年度以降、産業医の要件を備えた医師と事業場が新たに「産業医活動に係る契約」を締結していること
•産業医が産業医活動の全て、または一部を実施していること
•産業医活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※契約書には「産業医活動の内容と契約期間」「産業医活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医とした勤務医の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
産業医活動の取り組み内容としての具体的要件はなく事業場ごとの産業医活動の ニーズに合わせた内容にて依頼する産業医と相談し契約すること
※一般的な産業医活動の契約内容としては、職場巡視・健診異常所見がある従業員に関する意見聴取・保健指導など
≪活動期間≫
助成金は6ヶ月以上継続した産業医活動に対しての申請。
取り組みの実施期間は「2020年11月から2022年3月まで」で、継続する6ヶ月がこの期間に含まれていること
産業医活動の費用に対して上限10万円が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業医活動に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.産業医と産業医活動の契約
産業医と産業医活動に関する契約を締結
2.契約に基づいた産業医活動の実施
契約に基づた職場巡視や保健指導などの産業医活動を実施
3.産業医に対する支払い
契約に基づいた金額の支払い(領収書など)
4.産業医コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
労働者健康安全機構に申請
5.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
6.産業医コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
助成金受け取り(2回目)
7.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み
●小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(産業医コース)(様式第1号)
●産業医活動に関する契約書(写)
●産業医活動実績報告書(様式第2号)
●産業医への支払いの事実を明らかにする証拠書類(写)
●労働安全衛生法第13条の2の要件を備えた医師の証明書類(写)
●事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
●(該当する場合のみ)労働保険料一括納付に係る証明書
●振込先通帳(写)等
●支給要件確認申立書(様式第3号)
●小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)
●事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒に 84 円切手貼付)
小規模事業場産業医活動助成金 保 健 師 コ ー ス
≪助成条件≫
•2018年度以降、保健師と事業場が「産業保健に係る契約」を新たに締結していること
•保健師が産業保健活動の全て、または一部を実施していること
•産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※産業医コースとは異なり、契約締結は「2018年以降」
※契約書には「産業保健活動の内容と契約期間」「産業保健活動に要する費用」「法人と契約する場合は勤務保健師の氏名」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
産業医活動の取り組み内容としての具体的要件はなく事業場ごとの産業医活動のニーズに合わせた内容にて依頼する 産業医と相談し契約すること
※一般的な産業医活動の契約内容としては、職場巡視・健診異常所見がある従業員に関する意見聴取・保健指導など
≪活動期間≫
助成金は6ヶ月以上継続した産業保健活動に対しての申請
取り組みの実施期間は「2020年11月から2022年3月まで」で、継続する6ヶ月がこの期間に含まれていること
産業保健活動の費用に対して上限10万円が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.保健師と産業保健活動の契約
保健師と産業保健活動に関する契約を締結
2.契約に基づいた産業保健活動の実施
契約に基づいた保健指導などの産業保健活動を実施
3.保健師に対する支払い
契約に基づいた金額の支払い(領収書など)
4.保健師コース支給申請(1回目:最初6ヶ月の産業活動後)
労働者健康安全機構に申請
5.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
6.保健師コース支給申請(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
助成金受け取り(2回目)
7.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み
●小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(保健師コース)(様式第1号)
●産業保健活動に関する契約書(写)
●産業保健活動実績報告書(様式第2号)
●保健師への支払いの事実を明らかにする証拠書類(写)
●保健師助産師看護師法第2条の要件を備えた保健師の証明書類(写)
●労働保険料一括納付に係る証明書
●振込先通帳(写)等
●支給要件確認申立書(様式第3号)
●小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
支給申請チェックリスト兼同意書(様式第4号)
●事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒に 84 円切手貼付)
小規模事業場産業医活動助成金 直 接 健 康 相 談 環 境 整 備 コ ー ス
≪助成条件≫
•産業保健活動に係る契約をした産業医、または保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて2018年度以降に新たに締結していること
•労働者へ産業医または保健師と労働者が事業者を介さずに直接相談できる仕組みを周知していること
•産業医活動もしくは産業保健活動を行う者は自社の使用者・労働者以外の者であること
※契約書には「産業医(産業保健)活動の内容と契約期間」「産業医(産業保健)活動に要する費用」「法人と契約する場合は産業医(保健師)とした勤務医(勤務保健師)の氏名」「労働者が産業医(保健師)へ直接健康相談ができる仕組み」「申請事業場名称」が記載されていること
≪活動内容≫
事業者を介さずに直接健康相談ができる仕組みがあれば対象となる
≪活動期間≫
1回目の申請として継続する6ヶ月の産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の 翌月~6ヶ月以内、2回目の申請として1回目の申請対象となった産業医(産業保健)活動の最終月の翌月から6ヶ月経過後~6ヶ月以内に申請する必要がある
申請時期は2021年5月以降
健康相談環境整備に対して一律10万円が支給
※助成金額は6カ月以上の「産業保健に係る契約」に基づく支払額で1事業場あたり2回まで
1.産業医または保健師と産業保健活動等の契約
産業医や保健師と契約を締結
2.直接健康相談環境整備の周知
健康相談が直接できる環境の整備を労働者に周知
3.直接健康相談環境整備コース支給申請
労働者健康安全機構に申請(1回目:最初6ヶ月)
4.助成金受け取り(1回目)
申請書類等確認後助成金決定通知が届き振り込み
5.直接健康相談環境整備コース支給申請
助成金受け取り(2回目)(2回目:次の6ヶ月の産業活動後)
6.助成金受け取り(2回目)
申請書類等確認後振り込み
●小規模事業場産業医活動助成金支給申請書(様式第1号)
●産業医活動または産業保健活動に関する契約書(写)
●労働安全衛生法第13条の2の要件を備えた医師の証明書類(写)
または保健師助産師看護師法第2条の要件を備えた保健師の証明書類(写)
●事業場の労働保険概算・確定保険料申告書等(写)
●(該当する場合のみ)労働保険料一括納付に係る証明書
●振込先通帳(写)等
●小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
支給申請チェックリスト兼同意書(様式第3号)
●事業場宛ての返信用封筒(長形 3 号封筒に 84 円切手貼付)


















